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トップ>福祉機器・用具の給付対象者情報

福祉機器・用具の給付対象者情報

日常生活用具の給付・・・重度障害者(児童を含む)の日常生活の利便をはかるため、用具を給付します。
(所得により自己負担あり)

区分・種類・障害および程度

1、視覚障がい者向

  • 時計(視覚障害1級または2級の人)
  • 音声時計(視覚障害1級または2級の人、なお、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な人を原則対象)
  • テープレコーダー(視覚障害1級または2級の人)
  • 点字タイプライター(視覚障害1級または2級の人)
  • 電卓(視覚障害1級または2級の人)
  • 電磁調理器(視覚障害1級または2級の人、盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯、重度または最重度の知的障がい者)
  • 音声式盲人用体温計(視覚障害1級または2級の人、盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯)
  • 盲人用体重計(視覚障害1級または2級の人、盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯)
  • 視覚障がい者用拡大読書器(視覚障がい者であって、本装置により文字などを読むことが可能になる人)
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機(視覚障害1級または2級の人)
  • 点字ディスプレイ(視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者)
  • 視覚障がい者用活字文書読上げ装置(視覚障害1級または2級の人)

2、聴覚言語障がい者向

  • 聴覚障がい者用屋内信号装置(聴覚障害1級または2級の人、聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)
  • 聴覚障がい者用通信装置[ファクス](聴覚障がい者または発声)
  • 発語に著しい障害を有し、コミュニケーションや緊急連絡などの手段として必要と認められる人)
  • 聴覚障がい者用情報受信装置[文字放送デコーダーを含む](聴覚障がい者のうち必要と認められる人)

3、肢体不自由者向

  • 浴槽(下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の人)
  • 湯沸器(下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の人)
  • 便器(下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の人)
  • 特殊便器(上肢障害2級以上、重度または最重度の知的障害児、者で、訓練をを行っても自ら排便後の処理が困難な人)
  • 訓練いす(下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の人)
  • 特殊マット(下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の人、下肢または体幹機能障害1級の人で常時介護を要する人に限る、重度または最重度の知的障害児・知的障がい者)
  • 特殊寝台(下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の人)
  • 訓練用ベッド(下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の人)
  • 特殊尿器(下肢または体幹機能障害1級の人で常時介護を要する人に限る)
  • 入浴担架(下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の人で入浴について家族など他人の介助を要する人に限る)
  • 体位変換器(下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の人で下着交換などについて家族など他人の介助を要する人に限る)
  • 重度障がい者用意志伝達装置(両上下肢の機能全廃及び言語機能を喪失した者であってコミュニケーション手段として必要があると認められる人)
  • 携帯用会話補助装置(音声言語機能障がい者または肢体不住者であって発声・発語に著しい障害を有する人)
  • 入浴補助用具(下肢または体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者)
  • 移動用リフト(下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の人)
  • 歩行支援用具(平衡機能または下肢もしくは体幹障がい者で家庭内の移動等において介助を必要とする者)
  • 住宅改修費(下肢または体幹機能障害を有する者で、障害等級3級以上、ただし、特殊便器の取替えをする場合は、上肢障害2級以上)

本文はここまでです。

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